配偶者の借金はどうなるのか

ベストな債務整理の考察

もし、妻がサラ金から借金をして返済できなくなった場合、業者は夫に支払いを求めてきたとしたら、はたして夫には返済しないといけない義務があるのでしょうか。

答えから言います。
たとえ夫婦であっても保証人や連帯保証人になっていなければ、基本的には配偶者の借金を支払う義務はありません。


では、基本的ではない場合はどのような場合なのでしょうか。

これを「日常家事債務」と呼び、毎日の食料品や衣料品などの生活必需品の購入費や、水道光熱費や家族の医療費、子供の養育費などを言います。
サラ金業者は何かと話しを利用して夫の借金は妻に、妻の借金は夫にも支払う義務があると言いますが、全てを信じてはいけません。

上記のような日常家事債務以外の借金は配偶者が払う必要がないことはきちんと覚えておきましょう。

ここまでの話しは夫が妻の、妻が夫の借金に対して保証人や連帯保証人になっていない場合でした。

これがもし保証人や連帯保証人になっているとまた違う話しになります。
夫が妻の、妻が夫の保証人や連帯保証人になっている場合、支払いに義務があるのはもちろん、その義務はたとえ離婚しても逃れることはできません。

ドラマなどで借金の取り立てが妻に来ないようにと離婚する夫婦も見かけますが、それは夫の保証人や連帯保証人になっている場合だけに来るということになりますね。
逆に保証人や連帯保証人になっていたら、離婚してもその支払から逃れることはできません。
先程も簡単に保証人や連帯保証人になってはいけないと言いましたが、夫婦間にも同じことが言えるのではないでしょうか。