自己破産と比較される給与所得者等再生の返済額

個人再生の基礎

給与所得者等再生でも返済しなければならない金額は、以下のように法律によって決められています。

「給与所得者等再生では、可処分所得の2年分以上か、最低弁済基準額のどちらか多い方を支払わなくてはならない」


この最低弁済基準額は利息制限法に基づいて引き直し計算をおこなえば簡単に算出することができます。
また、可処分所得とは、自分で使うことのできる収入のことを言い、以下のように求めます。
「可処分所得=収入-(税金+社会保険料+最低限の生活費)」

2年分の可処分所得を計算するためには、いくつか知って置かなければできない数値があります。
収入はもちろん、税金や社会保険料、毎月いくらあれば生活できるのかなどです。

これらは以下の書類を参考にしましょう。

① 収入  ・・・  源泉徴収票の「支払い金額」
② 社会保険料  ・・・  源泉徴収票の「社会保険等の金額」
③ 国税  ・・・  源泉徴収票の「源泉徴収税額」
④ 住民税  ・・・  「納税証明書」
⑤ 最低限の生活費  ・・・  地域や年齢、扶養家族の人数などにより政令で決められている

④の住民税については前年度の収入に基づいて計算されるので、年度には注意が必要です。
上記①~⑤は個人の裁量で数値を増やしたり減らしたりすることはできませんし、公平な~所得計算が誰でもできます。

こうしてこれらの書類をもとに2年分の可処分所得を計算して、最低弁済基準額と照らしあわせてみることになります。
二つのうち多い金額の方を返済しなくてはならない金額になります。