過払い金請求とは

任意整理  過払い金

今までに何度となく引き直し計算をしたら元本が減額されるという例をお話しましたが、その中には「高利息を支払い続けていたために元本がゼロになり、さらに支払い過ぎていたお金を取り戻すことができる可能性がある」ともお話しました。
これを過払い金の返還請求といいます。


そこでここでは今まで同じくわかりやすい様に例をあげておきます。

借りたお金は50万円、年利29.2%、毎月の返済額2万3000円に加え、さらに毎月1万円の借入をしたとします。

この場合、7年間返済し続けても元本は40万円以上残っています。
しかし、利息制限法を用いて年利18%で引き直し計算をすると、3年でも元本は20万円程度まで減ります。
出資法だと返済年数は2倍でも、返済額は1/2ほどになってしまうのです。

では5年半ではどうでしょう。
出資法の年利29.2%のままの利息計算でいくとまだ40万円以上の元本が残りますが、一方の利息制限法の年利18%ならば元本はほぼゼロになるのです。
支払いすぎた利息が元本まで返済してくれている状況なのです。

もし、これに気づかず5年半後もそのまま年利29.2%で利息を払い続けるとどうなるでしょう。
もう返す必要のあった元本さえないのですから、返す必要のないお金を支払い続けているということになります。
こうした返す必要のないお金を支払い続けていたのであれば、そのお金は過払い金として返還請求することができます。

しかし、業者側もそう簡単には返還請求に応じてはくれません。
そこで司法書士や弁護士といった専門家の力がモノを言うようになるのです。

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