免責不許可事由

自己破産の説明

自己破産は何のためにするのでしょうか。
それはもちろん借金をゼロにするためにですね。

もし、自己破産を申し立てても免責を受けられなければただの破産者であり、その後も借金を払い続けなければなりません。


大抵の場合は免責が認められますが、いくつかの「免責不許可事由」があれば免責が認められないケースもありますので注意が必要です。

免責が認められない「免責不許可事由」は次のような事柄です。

① 借金を隠す、また不当に安く処分した
② 投機行為やギャンブル、飲食、遊興などによる借金
③ ローンで買った商品を完済前に売って現金化した
④ 債権者を故意に隠した
⑤ ここ7年以内にも免責を受けている
⑥ 一部の債権者だけに返済をした
⑦ 破産管理人に協力しない

最近はこのようなことをおこなっていても、免責が認められることが多くなりましたが、免責を受ける上でこれらの行為は大きなマイナスになることは確かです。
知っても知らなくてもこのようなことをしてしまっているようならば、専門家に早めに相談しましょう。

一つ例をあげておきます。
Lさんは競馬で最終的な借金がサラ金15社から500万円ほどになってしまっていました。
競馬は上記②にあたるため免責不許可になりました。
しかし、借金の1割にあたる50万円を半年かけて積み立て、債権者に按分配当することで7ヶ月かけてなんとか免責を得ることができました。

これ以外に覚えておきていただきたいことがあります。
自己破産では司法書士や弁護士などに依頼してもそれは費用が発生します。
場合によっては分割支払いでも大丈夫な所もありますので、まずは相談に行ってみることから始めましょう。