借金の時効

任意整理  過払い金

過払い金の請求の時効は10年ですから、業者へ借金を完済してまだ10年が経過していないのであれば、過払い金を取り戻せる可能性があります。

この話は比較的簡単に理解ができると思います。


しかしたとえば、初めに借りた借金の返済は10年以上前に終わったけれども、またすぐに同じ業者から借金したという場合はどうなるのでしょうか。

ここで重要になるのは10年という時効の意味です。

「10年という時効は取引全体の最終取引日の翌日から10年ということなので、すぐに同じ業者に借金をしたらそれは一連の継続した取引とみなされることもある」これが一般的な見解です。

しかし、ここで問題になるのは一度取引が終わってから次の取引をするまでにどれぐらいの期間があったかということです。
これは本当にケース・バイ・ケースで、かなりの時間が経過していれば別の取引とされることも多く、その場合は過払い金の返還請求は困難になります。

上記は途中で中断したケースですが、その他に借換と呼ばれるケースがあります。
借換とは残った借金を一旦精算して限度額を上げることで、前の借金の完済と次の新しい借金を同時におこなうことです。
この借換の場合は一連の取引とみなされますから、過払い金の請求が可能となります。

このように10年前の取引であっても過払い金を取り戻せる場合もありますので、専門家に相談する場合には必ず全ての情報を打ち明けてください。
決して自分で勝手にダメだと判断してはいけません。
相談するのはムダにはならないのです。