任意整理・個人再生・自己破産の違い
自己破産をしたいと相談に来る人でも、自己破産をしなくても債務整理ができるかもしれないと伝えると驚きながらも安堵される人が多いものです。
誰でも本音では
自己破産などしたくはないのです。
さきほど、債務整理には
3つの方法があるといいました。
ここではその3つを
もう少し詳しく説明しましょう。
【任意整理(返済型)】
裁判所を利用せずに、原則として3年で分割して借金を支払う
【個人再生(返済型)】
裁判所を利用して原則として3年で分割して借金を支払う
【自己破産(精算型)】
裁判所を利用して借金は支払わない
司法書士や弁護士事務所に相談すると、
この3つの中から相談者に一番合った債務整理の方法を選んでくれます。
その中でも任意整理と個人再生は、基本的に
借金を支払うのですが裁判所を利用するかしないかの手続きが違います。
その他、支払う額についても違いがあります。
ではどのように支払う額を決めるのでしょうか。
相談を受けた司法書士や弁護士事務所では、
利息制限法に基づいて利息を計算し直します。
引き直し計算と呼ばれるこの方法により、
返済すべき本当の借金額が判明するのです。
任意整理では、貸金業者と交渉して
この本来返すべき借金額を分割で返済することになります。
個人再生でも本来返すべき借金額が
関係してきますが、その金額を返済するのではありません。
引き直し計算をした後の借金総額によって、
返すべき金額が法律でいくつかのランクに分けられていて、
それを分割で払います。
このように勝手に払いきれないと
自己破産を決め込むのではなく、専門家と相談することをお勧めします。