個人再生よりも有利な任意整理での減額例

任意整理での減額例

サラリーマンのCさんの例を見てみましょう。

Cさんはサラ金7社に借金残高が約392万円、信販会社2社には約140万円あり、月々の返済額はサラ金に約13.2万円、信販会社に約2.5万円でした。
収入の方は、Cさんの手取りが約30万円、奥様のパートが約6万円に対して、支出の方は保険や二人の子供の学費、住宅ローンなどを合わせると約31万円でした。


単純計算でもわかる通り、毎月無理なく返済出来る額は5万円ほどとなりますね。

そこで借金と収入の状況から考えてみると、引き直し計算後の借金残高が180万円(5万円×36ヶ月)ほどにならないと任意整理は難しくなってしまいます。

住宅ローンが残っているのならば個人再生でも良いのではという意見もありました。
しかし、保険と車の財産価値が約400万円を超えそうでしたので、個人再生を選択してしまうと月々の支払額が高くなってしまうのです。

そしてCさんと相談した結果、「引き直し計算をした後で判明した借金残高が支払えないと確定した時点で破産手続きを視野に入れること、そしてその際にはすべての財産を精算し、債権者に支払う」という承諾を得た上で、任意整理の受任をしました。
ここで約束した毎月の積立金は5万円です。

さって、結果はどうだったでしょう。
引き直し計算をしてみると、2社で合計100万円の過払い金があることが判明、残り7社の借金残高は約230万円でした。

そこで、過払い金と積立金を元に、一括返済による減額交渉も行った結果、残った会社には毎月4.4万円の支払いを35ヶ月続けることで和解が成立しました。

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