住宅ローン特則

個人再生の基礎

個人再生は小規模個人再生でも給与所得者等再生でも住宅ローン返済中のマイホームを手放さずに利用できる「住宅ローン特則(住宅資金貸付債権の特則)」という方法があります。

しかし、住宅ローンそのものに減額はありませんので、よく覚えておきましょう。
また、たとえどのような場合でもあってもこの方法が使えるというわけでもありませんので、注意が必要です。


たとえば、住宅ローンの支払い状況によっても違ってきますし、住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合はこの特則は利用できないことにもなっています。
この特則を利用するためには以下の条件を満たす必要があります。

① 住宅ローン以外に毎月再生計画案の返済額を支払うことでできる
② 住宅ローンの支払いをつづけることができる

では、もし個人再生を申し立てて住宅ローン特則を利用しようとする場合の3年間の及ぶ毎月の支払い額はどのようになるでしょうか。
特則を利用した場合の月々の支払い額 = 住宅ローン+再生計画案支払額

もし、毎月支払わなくてはならない金額分を支払うことが難しくなった場合は、住宅ローン特則は認められません。

住宅ローンに支払いが困難な場合には、条件つきで延長が認められることがあります。
その条件とは、延長期間が10年以内であること、延長後の最後の返済時に満70才以下であることです。

多くの場合、住宅取得金額は莫大な金額ですから、それをローンで払う時にはかなり長い期間のローンを組んでいます。
返済期間を延長しても制限内でローンが完済できるのかどうかを見極めないといけません。