司法書士や弁護士は受任通知を送ったら、次は業者に取引履歴の開示請求をします。
取引履歴を見れば、「いつどれだけの額を借りて、いつどれだけの額を返したか」がすぐにわかります。
いわば借金の流れとも言えるかもしれません。
この取引履歴を全ての借金をしている業者から取り揃えた後、司法書士や弁護士は利息制限法に基づいて引き直し計算をおこなうのです。
過払い金額を知れる計算方法
利息制限法で合法に取ることが可能な利息は、貸付が10万未満ならば年利20%、10万円以上100万円未満ならば年利18%、100万円以上ならば年利15%となります。
しかし、これを超える利率は無効であるという決定がなされるまでは、業者のほとんどが年利29.2%という出資法という別の法律によって計算された利息を取っていました。
この利息制限法と出資法の金利の差が「グレーゾーン金利」と呼ばれ、利息制限法に違反はしているのですが、刑事上の罰に問われることはありませんでした。
利息制限法と出資法の利率を比べると、出資法の方が高くなっていました。
そのために債務者の借金を引き直し計算をおこなうと、これまでの利息は支払い過ぎていたという現実に突き当たることでしょう。
今まで借金に追い立てられていたのに、それは不要なことだったと知ると力が抜けそうです。
引き直し計算で利息を払い払い過ぎていたとわかれば、その払い過ぎた分は元本の返済に充当することができるので、借金が減額されることになるのです。
借金というものは少しでも減額になると、返済する力もわいてくるように思います。