保証人や連帯保証人にはならないように!
借金の相談に来る人は自分でつくってしまった借金ではなく、保証人や連帯保証人になってしまったためという場合もあります。
親戚や親しい友人から、「名前が必要なだけだから心配はいらない。迷惑は絶対にかけない。」などと頼まれると、なかなか断れずに結果的に保証人や連帯保証人になってしまいがちです。
しかし、現実としてもし当人が借金を支払わなかったり自己破産を申し立てたりすると、その当人に代わって保証人や連帯保証人となった人が借金を支払わなければならないのです。
ここで話題になっている保証人と連帯保証人の違いはご存知ですか。
たとえば保証人の場合、借金返済を求められたら「催告の抗弁権」を使い、まずは当人に請求して欲しいと言うことができます。
また、当人に請求しても返済がないので保証人に請求してくることがあります。
その時は「検索の抗弁権」を使い、当人に返済する資力があって強制執行もできると拒否することもできるのです。
しかし、もう一方の連帯保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権もありません。
借金した当人が完済するまでその責任はついてまわります。
もし、当人が返済しなかった場合には、「返済していない元本」「支払っていない利息」「遅延損害金」の3つを無条件で支払わなくてはなりません。
いずれにしても昔から言われているように借金の保証人や連帯保証人にはならないことです。
それでもどうしても断りきれなくて引き受けたは良いがこちらに借金返済がまわってきたということになってしまった場合には、早めに専門家に相談することをお勧めします。