本当に支払い不能?

自己破産の説明

自己破産をする時に必要な条件とは他の債務整理と違ってたった1つ、本当にその借金の支払いができないのかどうかということだけです。

そしてそれを判断するのは裁判所になります。


借金の総額には関係がなく、50万円でも300万円でも1000万円でも、その額が本当に支払えないと裁判所が判断すれば自己破産が認められます。

その自己破産には2通りあります。

1つは同時廃止というもので、資産がほとんどなく借金をつくってしまった事情の特別な問題がない場合にこの方法がとられます。
破産手続き開始とともに配当手続きを終了し、申し立てから免責が決定するまでの時間はだいたい4ヶ月程度です。

2つめは破産管財。
一定以上の資産があったり、借金をつくってしまった事情に問題があったりする場合にはこちらの方法になります。
破産手続きの開始がスタートすると、破産管財人が選ばれます。
比較的簡単なケースでも半年、資産の処分などがあるともっと時間がかかります。