非免責債権
自己破産を申し立てて免責が認められれば借金はゼロになりもう支払う必要はありませんが、正確に言うとありとあらゆる借金がゼロになるというわけではありません。
免責が認められても以下のようなものは支払わなくてはならない借金として残っています。
① 税金
② 破産者が悪意を持っておこなった不法行為に基づく損害賠償
③ 破産者の故意、または重大な過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償
④ 破産者が養育者、または扶養義務者として負担しなければならない費用(扶助義務・婚姻費用・養育費など)
⑤ 破産者が分かっていながら借金一覧に載せなかった借金
⑥ 罰金
これらは「非免責債権」と言います。
この非免責債権があったら免責が認められないということではありません。
たとえば、税金を滞納していても免責は受けることができます。
また、該当する相手が裁判を起こした場合は、非免責債権は免責を理由に支払いを拒否することはできません。
再度、税金を例に考えてみましょう。
もし、税金を滞納していたら税務署から支払いを請求してきますね。
何度催促しても支払われなければ、税務署は裁判所に訴えを起こすことになります。
このように訴えられた場合、たとえ免責が認められていても滞納している税金は払わなくてはなりません。
場合によっては差し押さえなどの強制執行となることもあるので注意が必要です。
②~⑤の損害賠償請求、婚姻費用、養育費、罰金などもすべて同じです。
これらはたとえ免責が認められていたとしても支払わなくてはならないものです。