自己破産から免責確定まで
自己破産の申し立てから決定まで、もう少し詳しくご説明しておきましょう。
① 破産手続きの開始と免責の申し立て
自己破産を申し立てする場合、破産手続きと免責の申し立ては同時におこなうことになります。
いくつかの必要書類を用意し、基本的には現住所を管轄する地方裁判所に申し立てをおこないます。
② 裁判官との面談
全ての人が対象ではなく、裁判官が必要と判断した人のみが受けます。
破産手続きをすべきか、そうならば同時廃止かそれとも破産管財かなどを判断します。
申し立て日から1ヶ月後ぐらいが一般的です。
③ 破産手続きの開始決定
同時廃止が決定すると、「破産手続開始決定通知書」が送られてきて、この時点で申し立て人は破産者になります。
破産管財になった場合は破産管財人と相談して必要書類を提出します。
④ 免責の面談
同時廃止になった場合、破産手続き開始決定の2ヶ月ほど後で免責の面談があります。
面談は裁判所によって違いがあり、大阪地裁の場合は司法書士や弁護士が申し立てをおこなった場合は書類審査のみが多いようです。
破産管財になった場合、破産手続き開始決定の2~3ヶ月後に債権者会議が開かれます。
そして免責か免責ではないかが話し合われます。
⑤ 免責決定
面談の後1週間から10日ほどで免責決定の通知があります。
⑥ 免責確定
免責確定書が送付されてくると官報に名前が載り、2週間ほどで免責が決定します。
免責確定を受けることで自己破産の手続きは終了し、借金を支払わなくてもよいという日が訪れます。
免責決定の証明書を希望する場合は、別途裁判所に申請します。