任意整理・個人再生・自己破産
債務整理の中でも自己破産は
一番耳にする言葉ではないでしょうか。
司法書士や弁護士事務所に相談に来る人は、自己破産をする方法を知りたいという人も少なくありません。
実際に、多額の借金を抱えた人へのアドバイスとして
自己破産を勧める人もいます。
これらの人たちの考えには「免責」というものがチラついているのです。
免責とは債務者が借金の支払いを求めることができなくなる法的な効果をいい、これが認められるといわゆる、借金を返済しなくてもよいという結果になります。
もちろん、その判断を下す裁判所は借金を重ねた理由に注目し、
場合によっては免責が認められないこともあります。
ギャンブルや投資行為、飲食などの交際費、その他遊興費などは
認められない最たる例で、「免責不許可事由」と言います。
もちろん、免責が認められなければ「破産者」となり、
借金は払わなくてはなりません。
一方で、これまでの生活を反省するとともに、
お金を積み立てるなどをすることで免責が認められることがあります。
これを裁量免責といいます。
自己破産をして免責が一度認められると、
その後7年間は免責の申し出はできません。
そしてその後も再度免責の認められる保証は
ほとんどないと思った方がよいでしょう。
言い換えれば、免責が認められるのは一生に一度と言えるのです。
もし、「自己破産をすれば免責で借金がゼロになる」、「一度自己破産してもまた困ったら自己破産すればよい」などという考え方はまったく危険な考え方だと覚えておいてください。
しかし、どうしても「自己破産」をしなければ行けないほど、
借金に追い込まれた場合は、弁護士へ相談するのも一案ではあります。