請求金額によって、訴える裁判所が違う不当利得返還請求訴訟
引き直し計算で過払い金があるとわかれば、それを回収するための業者との交渉が始まります。
無事に和解が成立すれば、合意書を作成して請求した人の口座に過払い金が振り込まれることになります。
しかし、業者の引き延ばしが明確であったり和解が成立しなかったりする場合は、裁判をすることになります。
この裁判は過払い金返還請求訴訟と呼ばれていますが、正式名は不当利得返還請求訴訟と言います。
1社あたりの請求金額が140万円以下ならば簡易裁判所、それ以上ならば地方裁判所に訴えます。
裁判の最中に裁判所から和解勧告があることが多く、早く過払い金を回収したければすぐに和解することになりますが、金額に差があり和解に至らなければ判決になります。
判決を待つことになると時間は少しかかりますが、ほとんどの場合は過払い金の元本はもちろん、5%の利息や遅延損害金をプラスした金額を払わせる判決が出るでしょう。
また、不誠実で対応の悪い業者に対しては損害賠償を請求することもできますし、実際におこなった人もいます。