個人再生には2つの方法がある
個人再生と一言で言っていますが、実は個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」に分かれています。
ここではこの2つの違いをご説明しておきましょう。
【小規模個人再生ができる条件】
① 住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下
② 将来にわたって、継続的に収入が見込める
対象は自営業者がほとんどですが、会社員や公務員の方も利用出来る場合があります。
【給与所得者等再生】
上記①と同様
上記②と同様
③ 定期的な収入の変動幅が少ないと見込まれる
対象は会社務めや公務員です。
パートやアルバイトも利用可能です。
注意したいのは年棒制の人です。
1年契約の年棒制の場合、翌年も契約更新ができるようならば利用できますが、そうでなければ利用することができません。
たとえば、年金や恩給を受けている人は、「小規模個人再生」でも「給与所得者等再生」でもどちらの個人再生も利用可能です。
一方、生活保護を受けている人はどちらの個人再生も利用できません。
生活するために国からお金を支給されるのだから、返済など無理だと考えられています。
ただし、無職や失業中の人は事情によってはどちらの再生も利用ができそうです。
最後に家庭の専業主婦はどうでしょう。
専業主婦でも借金をつくってしまい、苦しんでいる人は少なくありません、
しかし、専業主婦には自分自身には収入がないため、どちらの個人再生も利用できませんので、他の方法を考えなくてはなりません。
いずれも細かく決まっていて素人の個人にはわかりにくいでしょうから、司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。