個人再生の流れ
個人再生の流れは裁判所によって少し違いもありますが、おおまかは点は同じで次の用に進められます。
① 裁判所への申し立て
個人再生の申し立てを裁判所へおこなうと同時に、支払い予定額も申請します。
自分でもできなくはありませんが、司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば書類作成もおこなってもらえます。
② 個人再生委員の選出(ない場合もあり)
個人再生委員が選任されるかどうかは裁判所によって変わってきます。
たとえば、大阪地方裁判所であれば必ずしも選任されるとは限っていません。
しかし、それに関わらず15万円は予め納めなくてはなりません。
もちろん、選任されなかった場合には認可決定後に戻ってきます。
③ 個人再生委員が選出された場合
申し立て人の財産や収入などを調査したり、再生計画案を作ったりする際にアドバイスをしてくれます。
④ 申し立て手続きの開始決定
裁判所から手続き開始要件が揃っていることを確認されれば、申し立て直後にも決定されることもあります。
⑤ 業者からの債権届け出の開始
債権者名や金額を見た債権者が内容に異議がないかどうかを確認します。
⑥ 再生計画案の作成および提出
⑤で決定した債権額をもとに作成します。
裁判所はこの計画案で申し立て人が返済できるかなどの不認可事由を確認します。
⑦ 再生計画案の承認
給与所得者の場合は再生計画案に対する業者の同意は不要ですが、小規模再生の場合は消極的同意が必要です。
裁判所はこの同意をもって再生計画を認可することになります。
ここまでの期間は裁判所によっても違いますが、約半年ほどかかるでしょう。