小規模個人再生 VS 給与所得者等再生
個人再生には2種類あり、返済するお金の計算に違いがあることは既にお話しました。
では、その2種類の方法は誰でもどちらを選んでも良いのでしょうか。
一般的に、小規模個人再生が選べるのは、自営業・会社勤め・公務員などで、一方の給与所得者等再生は、会社勤め・公務員、そして収入が安定していればパートやアルバイトも選ぶことができます。
会社勤めや公務員はどちらを選べばよいのか悩む人もいますね。
この2つには認められ方に違いがあるのです。
小規模個人再生の場合、再生計画案に業者などの1/2以上か債権額の1/2以上の反対がないことが必要です。
給与所得者等個人再生の場合、業者などは関係なく再生計画案が認められます。
また、利用の制限にも違いがあります。
小規模個人再生が途中で返済計画が守れなくなっても、また申し立てをすることが可能ですが、給与所得者等個人再生では以下のような制限があります。
① 計画通りに支払った場合、再生計画が認められた時から7年以内の再利用はできない
② 途中で免責を受けた場合、元の再生計画が認められた時から7年以内の再利用はできない
③ かつて自己破産した人のうち、免責が確定した日から7年以内は利用できない
小規模個人再生では業者に認められなければなりませんが、まず認められないことはありません。
また、再利用もしやすくなっています。(しないにこしたことはないが)
返済額でも給与所得者等個人再生の方が多くなる場合が少なくありません。
したがって、どちらかというと小規模個人再生を選ぶ人の方が多いと言えるでしょう。