債務整理の中で任意整理を選ぶと、多くのケースで支払わなくてもよいお金が出てきます。
ここでもわかりやすくするために、日付を入れて考えてみましょう。
支払わなくてよい利息
【業者に最終取引日から和解成立日までの利息(未払い利息)を払わなくてもよい】
Dさんは平成20年3月15日に最終支払としたのがですが、その後生活が苦しくなり返済ができなくなってしまいました。
その後、司法書士あるいは弁護士に相談して、3ヶ月後の6月20日に任意整理を依頼したと仮定します。
司法書士や弁護士は依頼を受ければすぐに受任通知を発送して、すべての業者に取引履歴の開示を求めるとともに、引き直し計算をおこないます。
そして本来返すべき借金額が確定しますが、それまでに3ヶ月ほどかかるでしょう。
Dさんは9月10日の業者と和解が成立しましたが、最終取引日の3月15日から和解成立の9月10日までの約6ヶ月間は支払いがストップしています。
この期間の利息が未払い利息です。
しかし、任意整理では支払うべき金額が確定する基準日が最終取引日の3月15日となるため、この未払い利息は支払わなくてもよいのです。
【業者に和解成立日から完済日までの利息(将来利息)を払わなくてもよい】
任意整理の原則は3年で返済ですが、その期間の利息は払わなくてもよいのです。
毎月決められたお金を返済すれば、その分だけ借金残高が減っていきます。
【最終取引が借入でも業者に遅延損害金を支払わなくてもよい】
これは平成16年の日本司法書士会連合会が「司法書士による任意整理の統一基準」として決議しました。
このように司法書士や弁護士は専門知識を駆使しながら、返済計画がスムーズにおこなわれるようにしてくれるのです。