任意整理  過払い金

債務整理の中で任意整理は他の個人再生や自己破産とは違って、交渉をおこなう相手を絞り込むことができます。

例をあげてみましょう。
たとえば、サラ金や信販会社以外に会社や友人などに借金があった場合、個人再生でも自己破産でも会社や友人にはお金を返さなくてもよい可能性が大きくなりあす。

自己破産よりも解雇されない可能性大

個人再生ならば最大で80~90%、さらに自己破産で免責が認められると、全ての借金を支払わなくてもよくなるのです。

個人再生や自己破産が原因で会社を解雇することはできませんが、「会社にいちじるしい不利益を与えた場合、解雇の理由としても良い」という但し書きがあれば、どうなるか保証はできません。
また、友人からお金を借りていた場合、額の大小に関係なく友人への返済はほとんどなくなります。
多分、友人は行為で貸してくれたのでしょうから、額の大小にかかわらず気まずくなってしまうことはよくあります。

債務整理をする場合は個人再生や自己破産のように相手を選ぶことができないので、思いもよらぬことになってしまう可能性もゼロではありません。

しかし、任意整理ならば、会社や友人は整理の対象から外し、サラ金や借金会社の分だけを把握すればよいのです。

言い換えれば、債務整理の対象から外れた貸金業者はラッキーだと思っています。

なぜならば、支払わせすぎの利息は今後もそのまま取りつづけることができるからです。

このような貸金業者を許しておくことはできませんね。

こうした貸金業者が生まれないように厳しくチェックをすることはとても重要なことなのです。