裁判官との面談
借金をつくった当人が申し立てをおこなって債務整理をすることを本人訴訟と言います。
この場合は当人が裁判所に出頭して訴訟をおこなうことになりますので、そんな難しいことは自分にはできないと考えこんでしまう人も少なくありません。
おそらくこれはテレビなどで見る刑事事件の裁判イメージを持たれているからだと思いますが、実際の過払い金を取り戻す裁判は刑事事件とは全く違いますので心配は不要です。
たとえば債務整理を司法書士に相談したとしましょう。
内容を確認していくうちに過払い金が140万円を越えることが判明したため、司法書士が申し立ての代理人にはなれず、本人訴訟になったとしましょう。
実際に相談案件の3割ほどは本人訴訟になっていますが、十分な準備をして安心して望まれる方がほとんどです。
自己破産になった場合、裁判官との面談(破産審尋と免責審尋)があり、破産審尋は避けることはできません。
しかし、これは裁判というよりは面談と言うに近いものですから、あまり堅く考えない方がよいですね。
申し立ての内容を確認するためのものですから、ありのままを話せばよいのです。
次に免責審尋ですが、こちらは個人審尋と集団審尋がありますが、申し立ての内容や裁判所によって扱いが違います。
また、免責審尋でももっとも多いのは書類審尋であり、その次が集団審尋です。
こちらもたとえ集団審尋でも個人審尋でも裁判官から注意事項などを告げられてすぐに終わります。
いずれにしても、あらかじめ用意した書類がきちんと書けていれば怖いことは何もありません。
裁判所を恐れることなく、着実に再生の道を歩んでいきましょう。