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消滅時効援用のことならエストリーガルオフィス

時効援用のことならかながわ総合法務事務所 

費用:
・通常債権 1件あたり 25,000円(税別)
・携帯債権 1件あたり 15,000円(税別)
さらに費用上限 100,000円(例えば、通常債権5件でも6件でも一律100,000円に致します。)
費用:
1件あたり 30,000円(税別)
費用:
1社につき 30,000円(税別)
*但し、1社のみの場合には50,000円(税別)
*毎月2万円~の分割払い可能。

借金の時効無料相談
⇒ここからできます!

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消滅時効援用

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消滅時効の援用とは?

消滅時効の援用とは、貸金業者へ最後に返済してから5年以上が経っている場合、消滅時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。

この場合、債権者
(消費者金融などの貸金業者、や携帯電話事業者、家主、家賃保証会社・サービサーなど)に対して、
「消滅時効援用の意思表示をします」と伝えること
(消滅時効の援用)により、債権が消滅します。

※貸主などの内容によっては
 最後に返済してから10年以上経たないと消滅しないケースもあります。

消費者金融などの貸金業者、や携帯電話事業者、家主、家賃保証会社・サービサーなどの債権者や裁判所から書類が届いた際、慌てて債権者に電話したり、答弁書を提出すると
時効の援用が出来なくなるケースがあります。

ですから、債権者や裁判所から書類が届いたら、即!当サイトが紹介する司法書士へお問い合わせください。


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