特定調停という新しい方法

ベストな債務整理の考察

何度か申し上げてきたように、もしあなたが本気で債務整理をしたいと心から願っているのであれば弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方が良いでしょう。

債務整理は普通に暮らしていればそうそうお世話になることはありません。
人間は誰でも初めてのことはスムーズにはいきません。


しかし、債務整理は何度もするものではありませんし、やり直しがきくものでもありませんので、分からないまま自分でおこなって失敗するよりは専門家に依頼した方が間違いがないでしょう。

さて、そんな債務整理ですが、今まで債務整理には任意整理と個人再生と自己破産があるとお話してきました。
この3つが今までの債務整理の方法でしたが、実は平成12年2月に「特定調停」という方法が加わりました。
平成12年の施行で新しい法律となるため、あまり耳にしたことがないという方も多いのですが、少しずつ定着してきている方法でもあります。

特定調停は借金の支払いが難しくなってしまった人に対して、簡易裁判所に貸金業者との間に入ってもらって話し合いをしたりして、原則3年の返済計画を立てて合意させる役割をしてもらうのです。
「特定債務者の調整の促進のための特定調停に関する法律(特定調停法)に基づいて手続きは進められます。

話し合いによる合意を得るというところは任意整理と同じですが、特定調停法は簡易裁判所で調停委員に仲介してもらって貸金業者と話し合いを進めていく点が大きな違いと言えるでしょう。