裁量免責
自己破産を申し立てなくてはならなくなってしまった理由がギャンブルなどの場合もあるでしょう。
借金の理由がギャンブルなどの場合は、免責不許可事由に当たり免責が認められないことがあるのが一般的で
す
。
しかし、自己破産が認められても免責が与えられなければただの破産者で、借金からも厳しい取立からも解放されません。
そもそももう借金の返済ができないから自己破産を申し立てているのに、借金がなくならないのではやはりもうどうしようもないのが現実ではないでしょうか。
そんな場合は裁判官の裁量で免責が認められることもあるのです。
実際にあったケースをご紹介しましょう。
Mさんは装飾品をカードで買いすぎてしまい、結果的に総額450万円もの借金をつくってしまい、返済不可能となり自己破産をしました。
Mさんの場合の借金理由は免責不許可事由にあたるのですが、最近では同じようなケースでも免責認められることも多くなっています。
しかし、さすがにMさんは書類審査だけではおさまらず、裁判所から呼び出しを受けて裁判官との面談がありました。
そして、今後二度とこのようなことはしないという堅い約束のもと、免責が許可されたのです。
いわゆるこれが裁量免責です。
Mさんは専門家に相談し、力を借りて自己破産の申し立てをしていましたので、裁判官は専門家にも同席を求め意見を聞きました。
家族の協力もあり、本人の更正の意思も強いと付け加えたところ、納得して聞いてくれました。
専門家に相談すればこのような時にも力を貸してくれます。
これは事実を曲げるのではなく、事実の伝え方や表現を専門家に任せることで自己破産者にとって良い結果を生み出すことがあるということなのです。