支払い期間の延長の申し立て

個人再生の基礎

返済計画に基づいて支払いをしていくことになるのですが、途中で払えなくなるケースもゼロではありません。
もちろん、普通でいけば払える額で計画をしますが、人生には何が起こるかわからないものです。

そのようなどうしても返すことが難しくなった場合、2年を超えない範囲で支払い期間の延長を申し立てることができるという法律があります。


たとえば、病気をした、リストラにあった、会社の業績が悪くて年収減になったなど、理由はさまざまですが、はっきりとした基準はありません。
基準に基づくというよりは、業績が支払い期間の延長に同意してくれるかどうかということなのです。

もし、業績が支払い期間の延長を認めてくれれば、3年は5年に、5年は7年にまで延長することが可能です。
それに伴う減額というのはありませんが、期間が延長になるということは月々の返済額が少なくなるということです。

さらに、最悪の場合、たとえ支払い期間を延長しても返済できそうにないという場合も出てくるかもしれません。
この場合には「ハードシップ免責」という、自己破産と同様に返済が免除される特別ルールもあります。

それには、以下の4つを満たしていなくてはなりません。

① 返済している人に責任のない事情で支払いが難しくなった
この事情とはケースバイケースで一概には言えません。

② すでに返済額の3/4以上を返済済
ほぼ返済完了と言えるのは3/4以上だと考えられています。

③ 免責しても債権者の一般の利益に反しない
破産したときの分配以上の返済が終わっていると言えるでしょう。

④ 返済計画の変更ではカバーしきれない
ハードシップ免責の申し立てがあると裁判所が判断することになりますが、免責が決まれば残った借金は支払いを免除されます。