有効な相続放棄とは?
最近何かと話題の遺産相続においても借金問題は無関係ではありません。
ご存知のように、遺産相続ではマイナスの財産も相続しなければばらないと決められています。
プラスの良い所だけを相続し、借金などのマイナスは相続しないという行動は許されません。
プラス財産が多ければ全ての財産を相続した後、引き直し計算をして任意整理をすればよいことになります。
一方、サラ金などの借金がプラスの財産を上回ってしまう場合は相続放棄が当たり前ですが、長年にわかって支払いをしていた場合には過払い金が戻ってくることもあるのです。
例をあげましょう。
Kさんはお母さんがなくなった後、続々とサラ金の請求書が届き、6社から合計270万円の借金があったとしましょう。
他には相続できるようなものもなかったので、相続放棄を考えていたKさんですが、専門家たちは再度引き直し計算をしてから決めてはどうかと説得しました。
その結果、引き直し計算で5社から過払い金が判明し、結果的に458万円も取り戻すことができました。
残りの1社はその過払い金で一括返済もできました。
マイナスの相続財産が多いからといって相続放棄を早々としてしまってはなりません。
一度、専門家に相続されるのも一つの方法です。
ちなみに、相続放棄ができるのは相続発生から、あるいは借金があると知ってから3ヶ月以内です。
また、奥様や子供がその借金の保証人や連帯保証人になっている場合は、たとえ相続を放棄してもその責任は最後まで残ります。