ヤミ金融業者からの借金は借金ではない
不況といわれるここ数年の間に、ヤミ金融から借金をしてしまったという相談件数が非常に増えています。
これは出資法による利息が違法となり、サラ金業者も厳しい現実の中いわゆる貸し渋りがあるようです。
そこからもお金を借りられなかった人がついヤミ金業者に手を出してしまうことになるのです。
一般的な貸金業者をおこなうには都道府県知事への登録が必要となります。
しかし、気をつけたいのは貸金業者登録をしていればヤミ金融ではないとは言い切れません。
登録だけしておいて29.2%以上の利息を取っているのならば、その貸金業者はヤミ金業者です。
ヤミ金業者はたとえ禁止されている取立行為と知っていても、その取立方法をやめません。
また、返済が難しいのはないかと思われるような人にでもお金を貸します。
これは当人は無理でもその親兄弟親戚から回収できれば良いと考えているからです。
ここではっきり申し上げておきたいことがあります。
「ヤミ金業者は貸金業者ではなく犯罪者である。したがって借りたお金は返済不要。」
平成20年6月に最高裁は「ヤミ金業者から借りたお金は返済する必要がない。支払った利息も全額返還の請求ができるという判断を下しました。
借金をした自分が悪いのだと思い込まず、もしヤミ金業者からの借金がある人はすぐに専門家に相談することをお勧めします。
ヤミ金業者には電話番号しか知らせない「090金融」もいますので、過払い金などをしっかり取り戻すことが難しい場合もありますが、まずは専門家に相談してみましょう。