任意売却相談センター

滞納から6ヶ月が限度

滞納が始まり競売へと進んでいく過程で、大きなステップが「期限の利益の喪失」というものです。

これを過ぎると、よりいっそう競売に近づいてしまいます。

金融機関にもよりますが、たいていの業者が滞納を容認するのは6ヶ月ほどでしょう。

その期間を過ぎると金融機関は「返済不能の状態に陥った」と判断するのです。

そして最後通告があります。

ある期日までにこの金額を返済できないなら「借り手は期限の利益」を喪失することになると伝えてくるのです。

金融ローンとは借りたお金を分割で返済していく取り決めです。

つまり借金をしているけれども返済日までは返さなくてもいい。

それを「期限の利益」と呼んでいるのです。

しかし何ヶ月か滞納してしまうとローン契約で結んだ約束を破棄されたことになります。

一定の期間を猶予しますという「期限の利益」が「喪失」となるとはこのことをいっています。

金融機関は分割ではなく一括で全額を返済するよう要求してくるのです。

分割払いでの返済ができない人に、全額一括返済などできるはずがありません。

物事は急速に競売へと近づいていきます。

この期限の利益を喪失しないために、金融機関と交渉することも可能です。

ローン期間を延長して毎月の返済額を減らしてもらうことも可能で、競売を回避することができるならそうしたほうがいいでしょう。

この「期限の利益の喪失」までの6ヶ月ほどが住宅ローンを維持できるかどうかの瀬戸際になり、それを過ぎると競売へとより近づいていくのです。

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