任意売却相談センター

債権者が変わる時

金融機関の猶予期間が過ぎると、代位弁済が行なわれます。

この代位弁済とは何でしょうか。

金融機関は借り手が返済不能に陥ったと判断すると、保証会社に残っている借金つまり残債を全額一括返済するように要求します。

つまり住宅を建てた借り手の代わりにローン全額を返済してくれるのです。

これが代位弁済というものです。

代位弁済が行なわれると借り手は金融機関ではなく保証会社に残りの借金を返済する義務が生じることになります。

返済する相手、つまり債権者が代わるのです。

最初に住宅ローンを設定する時に不動産への抵当権を設定したのはこの保証会社なのです。

彼らにマイホームを競売にかけて代金を取り立てる権利が認められているのです。

保証会社は債権取立てを、専門業者であるサービサーに委託することになります。

サービサーとは返済不能の債権を取り立てることを専門の業務としておこなう業者です。

彼らは住宅ローンはもちろんのこと、事業融資や無担保ローンなどの焦げ付きも扱っています。

サービサーは保証会社が支払ったローンの残債の返済を求めてくるでしょう。

しかし、金融ローンを組んだ金融機関に返済できなかった人がこの段階になって全額一括返済などできるはずもなく、担保となったマイホームを売却して返済に充てることが検討されるでしょう。

代位弁済が行なわれサービサーが取立てに来るようになると、競売も近くなってきます。

任意売却が可能になるのはこの段階に入ってからです。

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